速報

2007年07月31日

国と製薬会社に原告8人の賠償命じる 薬害C型肝炎訴訟
2007年07月31日14時35分  (朝日新聞)

 血液製剤「フィブリノゲン」などでC型肝炎ウイルス(HCV)に感染したとして愛知、岐阜、静岡3県の患者ら9人が、製造を承認した国と製薬会社3社を相手取り、総額約6億円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が31日、名古屋地裁であった。松並重雄裁判長は、フィブリノゲンの被害を訴えた6人全員と、第9因子複合体製剤の被害を主張した3人のうち2人について、国と製薬会社の法的責任を認め、計1億3200万円の損害賠償の支払いを命じた。

 また、フィブリノゲンと第9因子複合体製剤の両方について原告の主張通り、製薬会社は製造時期から、国も製造承認時期からの法的責任を認めた。過去の判決と比べ、責任を認めた時期が最も早く、製剤の有用性は認めて指示・警告義務違反があったと認定した。

 第9因子複合体製剤のPPSB―ニチヤクの薬害についても初めて損害賠償の支払いを命じた。

 原告は20~70歳代の男女で1人が無症候性キャリア、7人が慢性肝炎、1人が肝硬変・肝がんを患う。81年9月~87年10月、フィブリノゲンや、第9因子複合体製剤のクリスマシン、PPSB―ニチヤクを投与され、薬害を訴えていた。



Posted by つむぐ at 14:51│Comments(0)
この記事へのトラックバック
 31日14時から、薬害肝炎名古屋訴訟について、判決言い渡しがありました。
 判決は、フィブリノゲンについては、承認時から、クリスマシンも同時期から国や企業の責任を認める画期的...
フィブリノゲン承認時から国企業に責任が【肝臓のなかまたち (第二世代)】at 2007年08月01日 18:47
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。