C型肝炎訴訟説明会に90人

2008年05月11日








































11日、大津市梅林にある滋賀弁護士会館において、「C型肝炎訴訟説明会・相談会」が滋賀弁護士会主催で開かれ、90人が参加されました。


まず、滋賀弁護士会の担当弁護士さんから、なぜこのような「説明会・相談会」を開くようになったのかという説明がありましたが、1月、「薬害肝炎被害者救済法」が成立し、詳細は地元の弁護士会に相談をとなっていて、実際、かなりの問い合わせの電話がかかってきたが、国や日弁連からは一切、そういう通知がなかったと困惑していたことが話されました。


しかし、いろいろあったが、薬害肝炎大阪弁護団からのレクチャーを受けながら、今回、こういう場を持つことができたと話されました。


薬害肝炎大阪弁護団からは2002年10月、わずか16名(東京13名、大阪3名)の原告でスタートした薬害C型肝炎訴訟は、昨年12月23日、福田総理の「決断」、そして、本年1月「被害者救済法」に至った経過を簡単に説明されました。

そして、「救済法」の内容にうつり、これはまず投薬証明があって、裁判で認定されなくてはならないことが原則になっていること。5年という時限立法であることが説明されました。そして、フィブリノゲン、第Ⅸ因子製剤を1964年から1994年までの間に投与された方で、カルテ、手術記録、分娩記録、レセプト、生命保険などで投薬が証明できる方が基本になっていて、輸血で感染した方は対象外という厳しい内容になっているとも説明されました。


最後に、4月からインターフェロン治療費の助成が始まったように、肝炎治療に関する国との定期協議の場を要項に活用し、よりよい治療環境を目指して頑張っていきたいと報告されました。


このあと、10人の弁護士が参加者それぞれから相談を受けられました。



(感想)

訴訟説明会・相談会はいままで薬害肝炎大阪弁護団によって、滋賀県内でも開催されてきていました。その中で、一人の女性が原告(匿名)となり、訴訟に参加され、3月末、国と和解されました(企業はまだ)。

今回、「救済法」が成立し、C型肝炎に感染している患者が実に多いことを知らされました。患者会の会員は一挙に増え、訴訟相談や治療相談も増えました。地元の弁護士会でも動いていただきたいと切に望んでいたこともあり、今回、90人者参加者があったことは非常によかったと思います。


今後、こういう説明会が続けて開かれることを願っています。




タグ :肝炎


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