起訴できなくて釈放って、つまり・・・

2010年11月12日

転送です。


去る1日に不当逮捕されたTさんとAさんは、


11日午後、それぞれ留置されていた草津警察署と大津警察署から釈放されました。


検察は「勾留延長」の申請も出来なかったのです。


今回の逮捕が余りにも不当不法で「詐欺容疑」など全く成り立たないことを権力自身が認めたということです。


また「障がい者」を始めとする抗議のうねりに恐怖を感じた為でもあり、何よりも皆さんの抗議・激励の集中の力だと思います。有り難うございました。


しかしこれで「解決」では有り得ません。国家権力の犯罪を裁くまで共に進んで行きたいと思います。



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