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Posted by 滋賀咲くブログ at

うれしかったこと

2006年08月30日

仕事帰りに寄った農園から見た西の空の夕焼け

それと
ダイコンとホウレン草が発芽し、地面から顔を出していました。

昨夜、偶然、ダイコンやホウレン草、ニンジンが発芽している夢を見ていたんですが、正夢だったんで、もううれしくてうれしくて。
  


Posted by つむぐ at 21:16Comments(3)

なんや!この年収は?

2006年08月30日

若者に「将来何になりたいですか」とのアンケートに
「正社員になりたい」という、昨今の現実をモロに表す答えが返ってきた
という記事をどこかで読んだことがあります。

年収が200万円にも満たない層が増え続け、
将来どころか、明日の生活もままならないのに。

それに引き替え、わずか4歳半ばの子どもが、
汗水流して働きもしないのに(当たり前のことですが)、
年収がなんと500万円だという事実をご存知ですか。

私はこの事実をとある新聞の投稿欄で見つけ、
「ウソやろう」と思って、インターネットで調べてみましたが、
やはり事実でした。
この4歳半ばの子どもは、実は4歳になって500万円なのではなく、
「オギャー」と生まれた時点で年収500万円だということもわかりました。

ちなみに、この子どもの両親の年収はなんと5000万円で、
さらに、この子どもの親戚にあたる
14歳のお姉ちゃんと11歳のお姉ちゃんの
年収はそれぞれ300万円だそうです。

何のことか、誰のことかわかりますか?

私はこの事実を知ってしまって、
今、非常に怒っています。
憤っています。
憤懣本舗です。
icon08

  


Posted by つむぐ at 17:00Comments(0)

国と製薬会社に賠償命令

2006年08月30日

薬害肝炎九州訴訟:国と製薬会社に賠償命令 福岡地裁
 出産時に止血剤などとして投与された血液製剤でC型肝炎に感染したとして、患者が国と製薬会社三菱ウェルファーマ(旧ミドリ十字)などに損害賠償を求めた薬害肝炎九州訴訟の判決が30日、福岡地裁であった。須田啓之裁判長は、フィブリノゲン製剤について80年11月以降の国と製薬会社の責任を認め、原告18人のうち11人に対して総額1億6830万円の賠償を命じた。全国5地裁に起こされた訴訟で大阪地裁に次ぐ2件目の判決。原告の救済範囲は6月の大阪地裁判決より広がった。原告側は、全国350万人とも言われるB型を含めたウイルス性肝炎患者全員の救済を国に求める方針。

 訴訟では「いつの時点で血液製剤の製造販売を止めさせるべきだったのか」が最大の争点となった。

 感染源のフィブリノゲン製剤について、原告側は(1)国が製造承認した64年には危険性や血清肝炎の重篤性は明らかで、承認すべきでなかった(2)米国食品医薬品局(FDA)の承認取消を知った78年には対策を取るべきだった(3)青森県で肝炎集団感染事件が発覚した87年には使用制限すべきだった--などと主張した。

 被告側は「フィブリノゲン製剤は多くの産婦を出血死から救った医薬品。それぞれの時点における肝炎感染のリスクを考慮してもなお客観的に有用性があったことは明らか」と反論していた。

 もう一つの感染源であるクリスマシン(第9因子製剤)については、原告側は「製造承認した76年当時から、肝炎感染の危険性は明らかで、有効性も証明されておらず承認すべきでなかった」と指摘。被告側は「有用性があることは明らかで、承認したことに違法性はない」としていた。

 薬の健康被害に関する国の責任を巡っては、最高裁が95年のクロロキン訴訟判決で、(1)当時の知見で医薬品の副作用を考慮してもなお有用性があれば製造承認は適法(2)被害防止のために権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠く時は違法--との基準を示している。

 大阪判決は、フィブリノゲン製剤について、青森県の肝炎集団感染事件が発覚した87年4月以降で国の責任を認め、製剤に含まれるウイルスの活性化を抑える処理方法を変えた85年8月以降で製薬会社の責任を認めた。クリスマシンについては請求を棄却した。このため、原告13人のうち5人に対して国と製薬会社に賠償を命じ、4人に対して製薬会社のみに賠償を命じた。【木下武】

毎日新聞 2006年8月30日 14時32分 (最終更新時間 8月30日 15時09分)
  


Posted by つむぐ at 16:20Comments(0)